Kashiwa Internet Union 会則
                                                  平成10年4月14日制定

    第1章 総  則

 (名 称)
第1条 本会は、「Kashiwa Internet Union」(略称・KIU)と称する。

(目 的)
第2条 本会は、千葉県柏市およびその周辺地域の教育・公益機関等(以下、学校
   等と称す)を相互接続し、インターネットアクセスを可能にする非営利の地
   域インターネット運用組織であって、国内外の他のネットワークとの相互接
   続を行い、地域の発展・活性化に寄与することを目的とする。

 (活動内容)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 
  (1)コンピュータネットワークの構築、運営およびその試験研究
  (2)インターネットに関する知識、技術の普及啓蒙
  (3)インターネットを教育に応用するための研究および技術の普及

 (ネットワークの性格)
第4条 本会のネットワークは、財団法人モラロジー研究所の基幹設備を利用し、
     外部プロバイダーとの接続をする。

    第2章 会  員

 (入 会)
第5条 本会の趣旨に賛同し入会を希望する法人、団体等は、別に定める手続きを
   経て、本会の会員となることができる。

 (会員の種類)
第6条 本会に以下の会員を置く。
  (1)正会員 
  (2)賛助会員
  (3)特別会員
  2 正会員は、第3条の事業の推進につとめる学校等とする。
  3 賛助会員は、本会の趣旨に賛同し、これを支援する法人、団体とする。
  4 特別会員は、次の各号のいずれかによるものとする。
   (1)本会の事業推進に寄与する法人、団体、個人
   (2)本会の行う実験、協同研究に寄与する法人、団体、個人
  (退会、除名)
第7条 会員は別に定める手続きにより退会できるものとする。
    2 次の各号のいずれかに該当する会員は、理事会で協議のうえ除名するこ
   とができる。
  (1)本会の会費、手数料等を支払わず催告に応じないもの
  (2)本会の名誉を損ね、もしくは本会に損害を与えるなど本会の会員として
     ふさわしくない行為があったもの
  (3)本会が規定する禁止行為に違反したもの
  (4)本会の運営に非協力的で、運営に支障をきたすもの

 (遵守事項)
第8条 会員は、次の事項を遵守しなければならない。
  (1)本会のネットワークの維持、発展に協力すること
  (2)本会のネットワークの正常な運営を妨げないこと
  (3)組織を中継する通信が円滑に行えるよう努めること

 (禁止事項)
第9条 会員は、本会のネットワーク利用において次の事項をおこなってはなら
   ない。
  (1)法律に反する行為
  (2)公序良俗に反する行為 
  (3)第三者に損害、不利益を与える行為
  (4)その他本会に損害、不利益を与える行為

 (免 責)
第10条 会員が本会のネットワークを介して被った損害に対し、本会は賠償の責任
   を負わないものとする。

 (他のインターネットワークとの通信)
第11条 本会の会員は、本会が上位接続するネットワークの運用ルールを遵守しな
   ければならない。

 (会 費)
第12条 本会の入会金、および会費、手数料等(以下「会費等」という)は、別に
   定める。
 2 会員は、所定の方法により会費等を納めるものとし、一度納付された会費等
   は返還しない。
  (会費の改定)
第13条 本会の運営上会費等を改定する場合、会員はこれに従うものとする。
 2 改定の時期は年度の中途もありうるものとする。

(会費の減免)
第14条 本会が特に認める者は、会費等の一部もしくは全部を免除することがある。

    第3章 役  員

 (役 員)
第15条 本会に次の定数の役員をおく。
   (1)理  事    5名以上10名以内
   (2)監  事    1名以上2名以内
 2 理事および監事は、総会において会員の中から選任する。
  3 本会の事務局をおく法人、団体およびNOC(Network Operation Center)を
    おく法人、団体より各1名以上を選出する。
 4 理事は、監事を兼任できない。

 (会長・副会長、常任理事)
第16条 理事のうち1名は、理事の互選により会長となる。
 2 会長たる理事以外の理事のうち1名は、理事の互選により副会長となる。
 3 本会の事務局をおく法人・団体より選出された理事のうち1名は常任理事
  となる。
 4 本会のNOCをおく法人・団体より選出された理事のうち1名は常任理事
  となる。

 (職 務)
第17条 会長は本会を代表し、本会の活動を統括する。
 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、
   その職務を代行する。
 3 常任理事は、本会の常務を分担処理する。
 4 理事は、理事会を構成し、本会の業務を執行する。

 (役員の任期)
第18条 役員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補充の役員の
   任期は前任者の残余期間とする。
 2 役員は、新たな役員が選出されるまでの間、その職務を引き続き行うものと
   する。
 3 役員は再任されることができる。
  (顧 問)            
第19条 本会に顧問若干名おくことができる。
 2 顧問は、会長の推薦により、理事会の意見を聞いて、会長が委嘱する。
   任期は2年とし、再選されることができる。
 3 顧問は、会長および理事会の諮問に応え、又は理事会に出席して意見を述
   べることができる。

   第4章 総 会

 (種 別)
第20条 本会の総会は通常総会及び臨時総会の2種類とする。

 (構 成)
第21条 総会は正会員をもって構成する。

 (機 能)
第22条 総会は、本会の運営に関する以下の事項を議決する。
  (1)会則の変更
  (2)解散
  (3)事業計画および収支予算
  (4)事業報告および収支決算
  (5)役員の選任および解任
  (6)その他本会の運営に関する重要事項

 (開 催)
第23条 通常総会は毎年1回開催する。
 2 臨時総会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
  (1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
  (2)正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の
     請求があったとき。

 (招 集)
第24条 総会は、会長が招集する。
 2 会長は、前条の規定により請求があったときは、すみやかに臨時総会を招
   集しなければならない。

 (議 長)
第25条 総会の議長は、その総会において出席正会員の中から選出する。

 (定足数)
第26条 総会は、正会員の過半数の出席により成立するものとする。
  (議 決)
第27条 総会の議事は、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議
   長の決するところによる。

 (書面表決等)
第28条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員が、書面をもってあ
   らかじめ意思表示したものは出席とみなす。

    第5章 理事会

 (構 成)
第29条 理事会は、理事をもって構成する。

 (権 能)
第30条 理事会は、次の事項を議決する。
  (1)総会に付すべき事項
  (2)総会の議決した事項の執行に関する事項
  (3)その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

 (種 類)
第31条 理事会は通常理事会と臨時理事会の2種とする。
 2 通常理事会は、毎年1回開催する。
 3 臨時理事会は、会長が必要と認めた時もしくは、理事の3分の1以上によ
   る請求があった時、臨時に開催する。

 (招 集)
第32条 理事会は会長が招集する。
 2 会長は前条3項の規定により請求があった時は、すみやかに臨時理事会を
   招集しなければならない。

 (議 長)
第33条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。

 (定足事項)
第34条 理事会には第26条から第28条までの規定を準用する。この場合、規定
   中「総会」および「正会員」とあるは、それぞれ「理事会」及び「理事」と読み
   替えるものとする。
     第6章 運営委員会

 (運営委員会)
第35条 本会には、会長の諮問機関たる運営委員会を置くことができる。

    第7章 事務局およびNOC(Network Operation Center)

 (事務局)
第36条 本会の事務局を次のところにおく。
    千葉県柏市光ケ丘2−1−1 財団法人モラロジー研究所 電算室内

 (NOC)
第37条 本会の事業を進めるため、NOCを次のところにおく。
   千葉県柏市光ケ丘2−1−1 麗澤大学 情報システムセンター内
 2 NOCおよび参加組織間の通信プロトコル等具体的に通信を行うために必
   要な基準および提供するサービスについては、必要に応じて細則で定める。

    第8章 ネットワーク利用者の範囲

 (利用者の範囲)
第38条 ネットワーク利用者の範囲は以下のとおりとする。
    (1)正会員および正会員の認める組織
    (2)賛助会員および特別会員

    第9章 資産および会計
    
 (資産の管理)
第39条 本会の資産は、会長が管理する。
 2 会長は、その事務を事務局長に委任することができる。

 (経費の支弁)
第40条 本会の事業および運営の経費は、会員の会費等、寄付その他の収
    入など本会の資産をもって支弁する。

 (事業計画および収支)
第41条 事業の計画および予算編成は、理事会が行い、会計年度ごとに総会におい
      て議決するものとする。
 2 事業の執行状況および決算についても前項同様とする。
 3 本会の会計年度は、4月1日にはじまり翌年3月末に終了する。
     第10章 会  則

 (会則の改定)
第42条 会則の改定は、理事会の議を経て総会において決定する。
  2 緊急性がありかつ本会の利益になると認められるとき、理事全員の賛同を
    もって規約を改定することができる。なお、次に開催される総会において
    事後承認を得ることとする。

 (細則の制定)
第43条 この会則にもとづく細則は、理事会の議を経て会長が別に定める。


付 則
1.この会則に定めのない事項については、理事会協議のうえ決定する。
2.この会則は、本会設立総会の日(1997年5月23日)より施行する。
3.この会則は、1998年4月14日より改定・施行する。

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