会員各位 1998年 7月 28日 (社)日本ネットワークインフォ メーションセンター 事務局 第8回事務担当者会議議事録について 拝啓 皆様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 また、平素よりJPNICの活動にご支援を賜わり、誠にありがとうございます。 さて、標記会議の議事録をお送り致します。ご参考になれば幸いです。 このたびは発送が遅くなりましたことを謹んでお詫び申し上げます。 敬具 ---------------------------------------------------------------------- 第8回 JPNIC事務担当者会議議事録 日時: 1998年7月1日(水) 13:00-17:00 場所: 日本教育会館9階 平安の間 議事: 1 ご挨拶(JPNIC理事) 2 JPドメイン名に関する説明(JPドメイン名登録検討部会主査) (1)ドメイン名登録申請ガイドブックについて ドメイン名登録等に関する規則(以下「登録規則」)が登録に際してのルール を述べたものであるのに対し、本ガイドブックはドメイン名登録等に際しての 手続きを説明するものである。本ガイドブックは、申請手続きをよりわかり易 くすることを目的としている。 本日配布したガイドブックの草稿をご検討の上、ご意見をいただきたい。7 月31日までコメントを受け付け、9月〜10月にご意見を反映させた第一版を配 布する。 完成したガイドブックはWord形式等のファイルでも配布する。必要な場合そ のファイルを編集して申請者への説明にお使いいただくことになる。このガイ ドブックの編集に際しては、JPNICの許可を得ること、編集後のガイドブック を1部納入することなど、一定の条件を設ける予定である。 (2)学校ドメインについて 文部省が全国の小中高等学校および特殊教育諸学校を2003年までにインター ネット接続する方針で事業を推進していることに加え、学校のインターネット 利用環境整備が進んでいることなどから、今後学校によるドメイン名申請の急 増が予想される。また、従来学校を収容していた地域型ドメイン名について、 登録者が学校であることを識別できない等の問題が指摘されている。さらに、 6月15日にJPドメイン名登録検討部会が「ED.JPドメイン名新設の提案」を公開 した。これらのことから学校のためのドメイン名新設に向けて議論が活発化し ている。 学校のインターネット接続を支援する公的機関設立の動きもあるらしい。そ れがもし実現した場合には、登録規則の内容に何らかの影響を及ぼす可能性も ある。そのため、そのような機関とドメイン名登録を関連付けるかどうかにつ いても議論しているところである。 現在の domain-talkメーリングリストや関係各所の議論では、この問題に関 して依然としてコンセンサスの形成には至っていない。そこで、JPドメイン名 登録検討部会は、7月1日としていた正式アナウンスの延期を決定した。延期は 2ヶ月程度とすることを考えている。 今後この議論に関して何らかの決定がなされればその都度お知らせする予定 である。 なお、今月末頃に この問題を議論するため domain-talkオフラインミーティ ングを開催する。 (3)ドメイン名登録等の取次に関する規則について 配布資料参照 (4)登録規則(審査基準)の明確化について これまで不明確であった以下の4点について明確にする方針で議論している ので現状を報告する。方針が明確になった時点でアナウンスする。 ・日本政府機関の認定 今後、JPNICは日本国政府機関から GOドメイン名の登録申請があった場合組 織単位の判断をせず、申請通りにドメイン名の登録を行なう。 ・外国政府機関 このたびJPNICが作成した、政府機関であることを証明する書類(在日大使 館・領事館のサイン等が必要)に記入して添付書類として提出した ORドメ イン名申請については申請通りにドメイン名の登録を行なう。 ・国際機関 外務省による証明書類を提出した場合に申請通りドメイン名登録を行なう 方向で検討している。ただし、現在はケースを蓄積している段階。 ・過去に OR ドメイン名を登録した権利能力なき社団 1997年12月に新設した任意団体用のGR ドメイン名に関するルールによれば、 申請に際して代表者と副代表者の登録が必要である。組織名変更等に際し ては変更内容を証明できる書類の提出を求めている。 過去ルールに従って ORドメイン名を登録している任意団体には代表者と 副代表者の登録をお願いするが、強制ではない。不可能な場合登録当時の ルールを適用することを検討している。ただし、現在は事例を蓄積してい る段階。 ★質疑応答 Q. 1組織1ドメイン名を原則としている理由は何か。 A. 未来のユーザに対してドメイン名空間を残しておくため、および複数のド メイン名を登録し高額で販売する等の行為がインターネットの健全な成長 を害すると思われるためである。 現在ドメイン名と知的財産権に関わる紛争が起こったときに調停、仲裁す る機関がないため、1組織に複数の(例:ブランド毎)ドメイン名を登録する ことには問題がある。この原則については今後皆様のご意見をいただきたい。 Q. 学校ドメイン名登録料の金額は。 A. 現行の枠組では、学校ドメイン名を登録する場合も他のドメイン名と同様 業務委任会員経由申請の登録料を5000円とすることになる。ただし、学校 のインターネット接続を支援する別の公的機関がそのような業務を行なう 枠組や、JPNICが政府の補助金を受けて学校ドメイン名の登録料を減額する 枠組など検討中である。今後この点に関して議論を継続していく。 Q. EDドメイン名の新設と登録開始は延期されるのか A. 規則の確定を2ヶ月程度延期し、3ヶ月の公示期間を経てから実施となる。 従って年末頃になるかもしれない。 Q. GRドメイン名のドメイン名登録原簿記載事項変更とドメイン名変更を同時 に行ないたい。印鑑登録証明書はそれぞれ1通ずつ提出する必要があるか。 A. 同一の印鑑登録証明書は1通のみ提出されれば審査可能である。 現在は記載事項変更とドメイン名変更が別のフォームになっているが、今 後は双方を合わせた1通のフォームを策定し対応する予定である。 3 IPアドレス割当に関する説明(IPアドレス/AS番号割当検討部会主査) (5)IPアドレス割り振り業務の遅延について 配布資料参照 ★質疑応答 Q. ドメイン名登録等に関する規則制定にともない、JPNICデータベースのド メイン情報中「運用責任者」が「登録担当者」と変更されたが、ネットワー ク情報では「運用責任者」のままである。JPNICのIPアドレスに関するルー ルにおいて「運用責任者」とは何か。 A. ドメイン名に関する公開文書とIPアドレスに関する公開文書に用語の不統 一がある。IPアドレスの規則は改訂の方向で検討している。なお、運用責 任者はネットワークの運用に責任を持ち、組織内の調整を行なえる担当者 としている。 4 データベースに関する説明(データベース管理検討部会主査) (6)JPNICデータベースの運用に関する検討状況について 配布資料参照 ★質疑応答 Q. この問題に関する意見の窓口は。 A. goiken@db.nic.ad.jp を用意している。 Q. 複数のプロバイダと契約している場合データベース情報に複数の通知アド レスが登録されることになるが、その通知アドレスを1つにすることは可能か。 A. 複数ある通知アドレスを1つにまとめることは可能。 Q. 通知アドレスが空白の場合はどうなるか。 A. 登録確認通知アドレス欄に記入していただく提案が本説明の内容である。 Q. 各会員に対し期限を決めて通知アドレス登録を求めるか。 A. まずは新規登録分のみ必須とする。既存情報への通知アドレス補完に 期限を設けるかどうかはまだ検討中である。 Q. 例えば通知アドレスなしで登録されているドメイン情報にネームサーバを 登録する場合は、ネームサーバに加えて通知アドレスを補完して申請する。 その場合は誰に確認通知が送付されるのか。 A. 新しく登録される通知アドレスへ電子メールで、登録されているドメイン 情報の i. [住所]に郵便で送付する。 Q. 添付資料の表にある B はどの住所か。 A. ドメイン情報の i. [住所]をさす。 Q. 住所だけでは宛先が特定できないが、誰宛にするのか。 A. 個人名を書けない場合はデータベース登録担当者様とする。ドメイン情報の 場合は登録担当者として登録されている人の名前宛とする。 宛先をどのようにするべきかご意見をいただきたい。 Q. 現行では確認通知に変更後の情報が記載されているのみである。どこが変更 されたかを記載して欲しい。 A. 対応に向けて検討する。 Q. 送付先は複数になるのか。優先順位はないのか。 A. 優先順位は添付資料の通り。通知アドレスが特定できれば他には送付しない。 Q. ドメイン名に関する技術的連絡は技術連絡担当者に対して行なうが、この 確認通知は登録担当者に優先して送られるのか。 A. ドメイン名に関する手続きを確認し、不整合をなくすつもりである。 Q. 技術連絡担当者の電子メールアドレスがない登録申請を却下してはどうか。 A. 今後そうしたいと考えている。既存の情報については電子メールアドレス を登録していただく方向で早急に作業を進める。 Q. 確認通知が送付されないとデータベースに登録/変更が反映されないのか。 A. 反映されてから通知する。反映される前に通知するかも検討している。 Q. 通知アドレスはプロバイダのものでもよいか。 A. 当面はそのデータベース登録情報の変更に責任を持つ人の電子メールアド レスであればプロバイダのものでも問題ない。問題があると思われる場合 はご意見をいただきたい。 Q. サブアロケーションの場合通知アドレスが会員のものになっている。通知は サブアロケーション毎ではなくまとめて行なって欲しい。 A. 即答はできないが、検討する。 Q. whois 検索結果中[最終更新]にある電子メールアドレスにも通知して欲しい。 A. 検討する。 Q. このデータベース更新通知方法の変更は唐突ではないか。 A. 現状では更新者に対する認証が甘いため、早急に通知アドレスを必須にす る必要があった。ご迷惑となることは承知しているが、悪意の第三者によ る登録情報を未然に防止するための措置であり、どうかご理解いただきたい。 5 認証局について(データベース管理検討部会主査) 認証局導入については昨年度からデータベース管理検討部会で議論しており、 最近実験できる段階に入った。ここでいう認証局とは X.509 という国際標準 に従った認証局のことである。Webベースのインタラクティブなインターフェー スでのデータベース更新を目指している。実験が進んだ段階で会員に実験の参 加者を募集する予定である。 6 質疑応答 Q. ドメイン名業務委託について。JPドメイン名の権限を独占するJPNICが独自 の裁量で登録料を設定し利益をあげているかのように見える可能性がある。 JPNICは独占的であるとの批判を受けたことがあるか。 また、直接申請で20000円、会員経由で5000円とされている登録料の金額 は適正なのか。会費は会員に何らかの形で還元されるのか。 さらに、取次規則案の付則中「対象は、当面の間、当センター会員とす る」の「当面の間」とはいつまでを指すか。 A. JPNICに対して独占との批判はあまり聞かれない。しかし独占が必要な部 分もある。例えばJPドメイン名空間を管理するデータベースの維持は一元 的に行なわざるを得ない。しかしできるだけ一元化の必要な部分を減らし、 競争原理を導入することが国際的な流れである。先日発表された米国政府 のWhite Paperはレジストリへの競争原理導入を唱っている。また、現にレ ジストリが管理するトップレベルドメイン間(.COM と.JP など)の競争はある。 JPNICは公益法人であり、利益をあげるのではなく費用を賄う会計を目指 している。登録料は費用をカバーするものであるが、会費は黒字が出たた め今年度から半額とした。従って生じた利益を会費減額の形で会員へ還元 していると言える。 「当面の間」とは、現在進行中の会費制度見直しに向けた議論に結論が 出るまでを意味する。結論が出ればその制度に準じた方針となる。 Q. 出向社員制度について説明して欲しい。 A. 出向社員制度とは、JPNIC会員である法人の社員としての身分を保障し つつ一定期間(1年〜2年に限定して)JPNICの業務をお手伝いいただきた いと考えており、出向期間終了後は、もとの会社に戻れるような制度で ある。 詳細についてはJPNIC事務局長に直接電子メールをいただきたい。 7 ご挨拶(JPNIC事務局長) (以上)